アメリカでP2Pに絡んで有罪判決続々

special anti-internet piracy team というのがあるらしい。
注目したいのは、「被告はファイル共有の意図は無かった」と認められていても有罪判決が出ているケースがあるということ。
共有の意図が無くてもその行為で結果的に権利者が損害を受けるようなことをすると有罪、らしい。
このケースでは禁固3ヶ月。