著作権法がより筋の通った形になる素地が

これでいくらかましな状態になるだろうと思う。
有形物の場合、盗品と知った上でその盗品を有償無償に関わらず譲り受けることもまた罪に問われる。(盗品等関与罪)
これまで無形の財産に関して盗品等関与罪に相当する行為がなぜか"私的使用"として罪には問われずにきた。
"権利団体"が私的使用を根拠に補償金を得ていたため、規定を無くさないよう明に暗に圧力をかけていたのだろうと思う。
だがこのところの"権利団体"の現状に全くそぐわない動きに、各方面が背を向けている。
違法コピーのダウンロードが違法になる公算が高まった。
同時に、善意無過失の場合の配慮の話も出ているので、至極真っ当な方向に進んでいる。
方向性としてはより良い方向に進んでいると思うが、形式的には権利侵害になっていても誰も嫌な思いをしていないケースが多く出てくる事は容易に想像できるわけで、アメリカ等で定着しているフェアユースの概念に類するものを同時に定める必要があると考える。


この違法コピーのダウンロードの違法化について批判が出る理由が解せない。
自分が権利を所有していない他人の財を"私的使用"することが認められている事態が異常なのだ。


ただ、「"違法サイト"からのダウンロード」を違法にするというのは論点がずれていると思う。
メディア経由で伝わる内容がどうも信用できないので、私的録音録画小委員会第15回の議事録がネットで公開されたら確認してみよう。