今日は都知事選
選管のホームページを見ると、
選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。
しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、候補者が選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります。
とある。ネットの事はこれしか書いていない。
候補者に政策についてメールで聞いた人がいて、候補者側は人によって答えたり答えなかったり。
メール使って政策について説明するのはありなんだろうか。
選挙活動の定義は、
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
らしいが、有権者側からの質問に答えるのはこれに含まれないということか。
現状どう決まっているのか知らないが、全体的にもっとネット活用するようにしたほうが効率いいと思う。